給排水設備の清掃サービス
当たり前に使っていただく
価値のためのサービスです
給排水設備の清掃サービス
給排水設備の適切な維持管理のためには定期的な清掃が不可欠です。
定期的な清掃により故障や事故を未然に防ぎ、お客様の資産価値をお守りします。
雑排水管清掃 DRAINAGE PIPE CLEANING
排水管が詰まる、悪臭が発生する、逆流や水漏れが起こる…そんなトラブルを未然に防ぐには、毎年1回の定期清掃を推奨します。築年数や使用状況によって発生しやすい汚れの蓄積が原因となり、深刻な問題や配管の劣化へと発展するケースも少なくありません。
排水管清掃の際、「排水口から嫌な臭いがする」というご相談を多くいただきます。排水口には必ずトラップが設けられており、このトラップが、悪臭遮断や害虫の侵入防止の役割を担っています。トラップは水を貯めて封水する構造のため、排水口から臭いがする場合は、この水が無くなっているケースがほとんどです。嫌な臭いがする場合、まずこの点を確認してください。
飲料水貯水槽清掃 WATER STORAGE TANK CLEANING
建物に飲料水を供給する為に使用される有効容量が10㎥を超える貯水槽(簡易専用水道)は、衛生状態を保つために水道法により、年に1回以上の定期的な清掃と水質検査行う事が義務付けられています。
また、各自治体の条例により自己点検結果の報告を速やかに保健所に報告する事を義務付けています。
有効容量10㎥未満の貯水槽(小規模貯水槽水道)については、各自治体の条例により、簡易専用水道と同様の管理を行う努力義務を定義しています。
日々の生活に直結する給水設備の維持管理は、是非アムコンにご相談ください。
作業結果
貯水槽清掃はなぜ必要なのでしょうか
マンションやビル、学校や病院などの建物に設置される、水を貯めておく水槽を貯水槽といいます。
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① 建物の利用者・住民の方に衛生的で安心安全な飲料水を供給するために、定期的な清掃が必要です。
貯水槽内部にはボルトなどの金属部品が使用されており、塩素を含んだ水道水に長い時間さらされると金属部品にサビが生じます。そこから腐食が進むことで内部に汚れがたまったり、雑菌や異物が混入してしまう可能性があり、清掃を怠ると不衛生な飲料水が供給されてしまうことになりかねません。 -
② 有効容量が10㎥を超える貯水槽は、水道法により年に1回以上の定期的な清掃が義務付けられています。
違反した場合には、100万円以下の罰金が科せられる場合もあり、十分注意が必要です。
10㎥以下の小規模貯水槽も各自治体の条例などで定期的な清掃が義務付けられているため、所在地の条例に従って管理することが必要です。
貯水槽清掃はどれ位の頻度で行えばよいのでしょうか
前述のとおり、有効容量によって規定が異なりますが、水道法では年に1回以上、各自治体の条例などでも概ね年に1回以上の定期的な清掃が義務付けられています。
貯水槽の点検や水質検査もお任せください
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① 貯水槽の点検も、水道法により年に1回義務付けられています。
有効容量が10㎥を超える貯水槽は、年に1回の定期点検も必要です。
貯水槽の内部・外観・通気管等の防虫網・マンホール密閉確認・残留塩素などの検査を行います。 -
② 水質検査もワンストップで対応可能です。
清掃後に貯水槽に給水してから行う水質検査や、水道法で定められた簡易専用水道検査も当社で対応可能です。
簡易専用水道検査について詳しくはこちらをご覧ください。
貯水槽清掃実施の流れ
排水槽清掃(汚水、雑排水槽など) DRAINAGE TANK CLEANING
排水槽は汚水などを貯留するための槽です。付着物を定期的に清掃することで、悪臭や害虫の発生、槽内の付帯設備(センサー・ポンプ等)の誤作動や故障を防ぎます。ビル管理法に該当する建物は、年に3回以上の清掃が義務付けられています。
作業結果
排水槽は建物地下にある飲食店の下層に設けられていることが多くあり、槽からの悪臭や害虫の発生は、飲食店の営業に大きな支障をきたします。
また、ポンプ等の排水装置の故障により、槽から汚水が店内に流出するような最悪の事故も想定されます。このようなトラブルを未然に防ぐためにも、排水槽の清掃は3ヶ月に一度の定期清掃をお勧めします。