お役立ち情報
色々な方が利用するお風呂の水質は、定期的な水質検査でチェックする必要があります。
また、公衆浴場法が適用される施設は、水質検査の項目と頻度が決まっています。
「浴槽水」と聞くと「お風呂の浴槽水」だけだと思いませんか?実は、それだけではないのです。
検査する風呂水の種類
検査が必要なお風呂の水の種類には、下記のようなものがあります。
- 原湯…浴槽の湯を再利用せずに浴槽に直接注入される「温水」
- 原水…原湯の原料に用いる水及び浴槽の水の温度を調整する目的で、浴槽の水を再利用せずに浴槽に直接注入される「水」
- 上がり用湯…洗い場及びシャワーに備え付けられた湯栓から供給される「温水」
- 上がり用水…洗い場及びシャワーに備え付けられた水栓から供給される「水」
- 浴槽水…浴槽内の「温水」
- 浴槽水…水風呂浴槽内の「水」
検査項目
お風呂の水の種類により、検査する項目が異なります。
- 原湯(水)や上がり用湯(水)などの場合
色度、濁度、pH値、過マンガン酸カリウム消費量(または、全有機炭素[TOC]の量)、大腸菌、レジオネラ属菌 - 浴槽水の場合
濁度、過マンガン酸カリウム消費量(または、全有機炭素[TOC]の量)、大腸菌群、レジオネラ属菌
検査頻度
検査する風呂水の種類や換水の頻度、消毒の方法により検査頻度が異なります。
- 原湯(水)や上がり用湯(水)などの場合…年に1回以上
- 浴槽水の場合
・ろ過器を使用していない及び毎日完全に換水している浴槽水…年に1回以上
・連日使用している浴槽水…年に2回以上(塩素消毒でない場合は年に4回以上)
『レジオネラ属菌』 には注意が必要
風呂水の検査が必要な項目の中で、特に 『レジオネラ属菌』 には注意が必要です。
適切に管理しないとレジオネラ属菌が繁殖し、乳幼児や高齢者、また健康な方でも疲労等で体力の落ちている方が感染し、レジオネラ症を発症して時には死に至る危険性もあります。水中に存在している場合は、0.2 mg/Lの遊離残留塩素に1分間接触させれば殺菌されますが、ろ過器や配管等のバイオフィルム(ぬめり)に生息するアメーバの中にいる場合はなかなか殺菌されません。
浴槽やろ過器の定期的な清掃・洗浄、遊離残留塩素の濃度管理に加え水質検査で適切に管理されているか確認することが重要です。
管理されている施設で必要な検査内容、検査箇所、検査頻度などをご確認ください!
浴場のある施設(ホテル、旅館、福祉施設、フィットネスクラブなど)は、公衆浴場法や各自治体の条例に基づいて、風呂水の検査が必要です。施設の利用状況や設備の状態によって変わるため、詳しくお話を伺った上で最適な検査プランをご提案いたします。